毎年6月から7月にかけて労働保険年度更新申告や社会保険の算定基礎届というそれぞれ年1回の手続きがあります。
労働保険年度更新とは、前年度に納めた労働保険の保険料を確定保険料として申告して精算し、同時に新年度の概算保険料の申告・納付を行う手続きです。6月初頭に始まり7月10日ごろまでに申告する必要があります。
社会保険の算定基礎届は、4月から6月の従業員の給料の額によって、その年の9月からの1年間の社会保険料が決まるので、その3か月の給料額を届け出る手続きです。7月1日に始まり10日ごろまでに届け出る必要があります。
社会保険の算定基礎届は、社会保険が適用されている事業所だけが対象となるので、個人のコンビニオーナー様については関係ない場合が多いです。
一方、労働保険年度更新申告は、従業員を1人でも雇用していれば必ず行わなければならないので、個人のコンビニオーナー様も必ず行う必要があります。
サポート
以下に当てはまるオーナー様は、お気軽にお問い合わせください。
✅労働保険年度更新申告とか社会保険の算定基礎届の書類が届いたが何をすればいいかわからない
✅書類作成や手続きがめんどくさい。忙しくて時間がない。
料金
■スポット
| ①労働保険年度更新申告(1店舗) | 50,000円 |
| ②社会保険算定基礎届(1店舗) | 30,000円 |
■継続契約 スポット①のみ(雇用保険の手続き・労務相談含む)
| 店舗数 | 料金 |
| 1店舗 | 5,000円 |
| 2店舗目から1店舗につき | +3,000円 |
■継続契約 スポット①②(雇用保険や社会保険の手続き・労務相談含む)
| 店舗数 | 料金 |
| 1店舗 | 10,000円 |
| 2店舗目から1店舗につき | +5,000円 |
お問い合わせ
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