雇用保険・社会保険の手続き

コンビニでは、従業員が以下の要件に該当し雇用保険や社会保険に加入させなければならなくなっているのに、知ってか知らずか加入させていないオーナー様が多々いらっしゃいます。

✅雇用保険は、週の労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込がある者(昼間学生は除く)
✅社会保険は、法人の場合、社長、正社員と週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1ヵ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者(個人のオーナー様の場合はこれに当てはまる従業員が5人以上いる場合に強制適用となります)

要件にあてはまる従業員がいるのに加入させないでいると、過去に遡って保険料を徴収されたり、悪質な場合は懲役や罰金が課される恐れもあります。

ですので、加入要件を満たしている従業員がいるのに何もせずに放置しているオーナー様は、すぐに行動を起こした方がいいです。

サポート

以下に当てはまるオーナー様は、お気軽にお問い合わせください。

✅加入要件に当てはまる従業員がいることを知っているが、気付かない(知らない)ふりをしている
✅従業員が当てはまるのかどうかよくわからない
✅雇用保険や社会保険についてまったく知らない、よくわからない

料金

■スポット

 ①雇用保険適用事業所設置届(1店舗)20,000円
 ②社会保険新規適用届20,000円
 ③各資格取得届(1人)5,000円

■継続契約 雇用保険のみ(スポットの①③、年度更新申告・労務相談含む)

店舗数料金
1店舗5,000円
2店舗目から1店舗につき+3,000円

■継続契約 社会保険および雇用保険(スポットの①②③、算定基礎届・年度更新申告・労務相談含む)

店舗数料金
1店舗10,000円
2店舗目から1店舗につき+5,000円

お問い合わせ

全国のお客様に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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※訪問や電話などによるしつこい売り込みは致しませんので、安心してお問い合わせください。

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