36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)は届け出ていますか?

従業員に法定労働時間を超えて働かせたり法定休日に労働をさせたりする場合には、オーナーと従業員の間で36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)というものを締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定を締結し届け出ることではじめて、法定労働時間を超える残業をさせたり法定休日に勤務させたりすることができます。逆に、法定労働時間を超える残業をさせたり法定休日に勤務させているのに36協定を締結・届出をしていなかったら、労働基準法違反となり罰則が科される可能性もあります。

36協定の締結から届出までサポートします

36協定は毎年締結・届出の必要があります(有効期間は1年とするのが望ましいとされています)ので、以下のようなオーナー様は、さっそく取り掛かってください。

✅開業時に一度届け出たことがあるがそれっきり。
✅そもそも届け出たことがない。
✅36協定という言葉すら聞いたことがない

あなたがこのような状況でしたら、私どもでサポートしますので、是非お問い合わせください。

料金

店舗数料金
1店舗15,000円
2店舗目から1店舗につき+5,000円

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